SMBC日興証券グループ健康保険組合

SMBC日興証券グループ健康保険組合

他人の行為により病気やけがをしたとき

自動車事故など他人の加害行為が原因で病気やけがをしたとき、健康保険で治療を受けることができますが、その場合、できるだけすみやかに「第三者の行為による傷病届」を提出してください。

必ず健康保険組合に届出を

第三者行為が原因で病気やけがをしたとき、健康保険で治療を受けることができますが、このような場合、健康保険組合は加害者が支払うべき医療費を一時的に立て替えるだけで、負担した医療費は後で加害者に請求します。
したがって、健康保険で治療を受ける場合は、当組合にご連絡のうえ、できるだけすみやかに「第三者の行為による傷病届」などの必要書類を提出してください。

自動車事故にあったら

  1. STEP1できるだけ冷静に
    ショックで冷静な判断を失うことがあります。できるだけ冷静に対処してください。
  2. STEP2加害者を確認
    ナンバー、運転免許証、車検証などを確認しましょう。
  3. STEP3警察へ連絡
    どんな小さな事故でも、必ず警察に連絡しましょう。
  4. STEP4示談は慎重に
    示談により、損害賠償請求権の一部を放棄した場合、その範囲で健康保険の給付を受けられなくなることがあります。後遺障害などで後から治療が必要になったとき、健康保険が使えないといった事態を避けるためにも、示談をする場合は事前に健康保険組合にご相談ください。

第三者行為となる場合

第三者行為の主な事例は自動車事故ですが、次のような場合も第三者行為となります。

  • 学校やスーパーなどの設備の欠陥でけがをしたとき
  • 他人の飼い犬やペットなどにより、けがをしたとき
  • 不当な暴力や傷害行為を受け、けがをしたとき
  • 飲食店などで食中毒にあったとき

業務上の事故が原因のときは

業務上あるいは通勤途中に第三者行為が原因で病気やけがをしたときは、健康保険ではなく労災保険が適用となりますので、事業所担当者にお問い合わせください。

  • ※業務上の負傷等でも労災保険の給付対象とならない場合は、法人(5人未満の法人除く)の役員としての業務を除き、健康保険の給付対象となります。

外傷性疾患(けが)の負傷原因調査ご協力のお願い

健康保険組合では、被保険者のみなさんからお預かりしている大切な保険料を、公平かつ適切に運用し、医療費の適正化を図る一環として、医療機関からの診療報酬明細書(レセプト)の点検を行っております。

このたび、さらなる医療費適正化対策として、外傷性疾患(けが)の原因が、加害者側に医療費請求すべき交通事故等の第三者行為によるものではないか、労働災害や通勤災害に該当していないか等の確認業務を以下の専門業者に委託することとなりました。

照会文書が上記の業者より届く場合があります

この業務の一環として、外傷性疾患(けが)で受診された方(被保険者)宛に、医療機関での受診後2〜3ヵ月後を目安として、大正オーディットから照会⽂書が届く場合がありますので、すみやかにご返信いただきますようお願いいたします。

なお、照会の結果、第三者行為による外傷性疾患(けが)と判明した場合は、大正オーディットから、その後の手続きについてご案内させていただきます。

個人情報の取り扱いについて

この業務における情報は重要な個人情報と位置づけ、常に保護に取り組み、正確、かつ安全に取扱うよう努めてまいります。また、健康保険組合では、この業務により知り得た個人情報の取り扱いに関して、他の目的には一切使用しないよう大正オーディットと契約書を締結しております。

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