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健康保険の保険給付にはどのような種類がありますか。
当健保組合では、加入者が病院の窓口で支払った医療費の負担を軽減するために、
1か月の医療費が、およそ2万円を超えた場合、超過分を後日、当健保組合から
返還します。
この手続きは当健保組合で自動計算により行いますので、加入者の方が高額医療費の
支給申請手続をする必要はありません。
ただし、以下の給付金の支給を受ける場合は申請手続きが必要になります。
・療養費(医療費を立替払いしたとき、治療用装具や眼鏡を作ったとき、など)
・傷病手当金(病気やけがのため働けず、給与が支払われなかったとき)
・出産手当金(出産のため会社を休み、給与が支払われなかったとき)
・出産育児一時金(本人または扶養家族が出産したとき)
・埋葬料(本人または扶養家族が亡くなったとき)
詳しくは、当健保ホームページで、「ホーム>健保の給付」をご覧ください。