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高齢受給者証があれば、「限度額適用認定証」は必要ないと聞いていたのですが、本当でしょうか。
法律が改正されたため、高齢者受給者証の負担割合によっては、限度額適用認定証の提示が必要となる場合があります。負担割合が「現役並みⅡ」・「現役並みⅠ」の区分の場合、病院窓口での支払いを軽減したいときは「限度額適用認定証」を病院の窓口に提示する必要があります。
当健保のホームページ「ホーム>健保の仕組み>保険証とは」のページをご覧ください。
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マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、
高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、
マイナ保険証をぜひご利用ください。
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