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整骨院・接骨院(柔道整復師)では健康保険が使えない場合があると聞きました。どのようなときですか。
外傷性ではなく、負傷日時がはっきりしない痛みの施術は、健康保険の対象外で全額自己負担になります。次の場合などには、原則として健康保険が使えません。
・単なる(疲労性・慢性的な要因からくる)肩こりや筋肉疲労
・脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善がみられない長期の施術
・保険医療機関(外科や整形外科など)で治療を受けながら、同時に柔道整復師でも
施術を受ける場合
・労災保険が適用になる、仕事中や通勤途上での負傷
・医師の同意のない骨折や脱臼の施術(応急処置の場合を除く)
なお、厚労省より健保組合に対して、患者に施術内容や回数などを照会して、施術の事実確認に努めるよう指導を受けているため、当健保組合または委託先の専門機関から加入者の方に対して、施術内容等の照会・調査を行うことがあります。