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業務外の病気やけがの治療のために続けて3日以上仕事ができず、給料等をもらえないときは「傷病手当金」が支給されます。業務上あるいは通勤途中の事故などが原因のときは、健康保険ではなく労災保険の適用となります。
詳しくは、会社の人事担当者、もしくは、当健保組合までお問合せください。
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