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傷病手当金を受給している途中で退職した場合、傷病手当金はもらえなくなるのでしょうか。
継続して1年以上の被保険者期間があり、退職日に既に支給をうけているか、または受けられる状態にある場合は、同一傷病の場合のみ、退職したあとも継続して傷病手当の支給が可能です。
ただし、傷病手当金の受給期間満了日までの支給です。また、継続期間については、付加給付金は支給されません。
*業務の引継ぎなどで半日の出勤をした場合なども、継続給付ができなくなります。
ご注意ください。