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会社を退職後に出産しました。現在(出産したとき)は、夫の加入している健保組合の被扶養者です。この場合でも、自分が在籍中に加入していた健保組合に出産育児一時金を申請できますか。
在職期間(任継を除く健保の加入期間)が継続して1年以上あり、退職の翌日(健保の資格喪失後)6か月以内の出産であれば、在籍していた健保組合に申請することができます。
ただし、夫の健保組合と重複して支給を受けることはできません。
当健保の資格取得後6か月以内に、被保険者もしくは被扶養者が出産し、当健保に出産育児一時金の申請をされる場合、前健保組合に出産育児一時金の申請をしていないことを確認させていただく場合があります。ご了承ください。