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退職後に出産しました。在籍中に休暇をとりましたが給与の支払いは受けていません。出産手当金の申請をすることができるのでしょうか。
継続して1年以上の被保険者期間があり、出産日(または出産予定日)が退職日から42日以内であり、退職日に既に支給を受けているか、または受けられる状態にあった場合は、出産手当金の申請が可能です。
その場合、産後56日までの受給が可能です。ただし、退職後の期間については、付加給付金は支給されません。