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扶養家族が、パート先の健保組合から健康保険証の交付を受けました。扶養家族の収入は、日興の扶養認定の収入基準を外れていません。このまま日興の保険証を使ってもよいでしょうか。
扶養認定の収入基準を下回っていても、勤務先の雇用形態によっては、勤務先の健康保険の加入対象となる場合があります。
その場合は、勤務先の健康保険への加入が義務付けられており、当健保組合との重複加入はできません。
すみやかに、当健保組合の扶養から外す手続きをしてください。
なお、ご家族が勤務先の健保組合に加入後、当健保組合の保険証で病院を受診していた場合、医療費を当健保組合に返還していただきます。ご注意ください。