家族の加入について
健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。
家族を扶養に入れるとき
必要書類を記入のうえ、申請に必要な証明書類を添付して、申請してください。
市区町村発行の証明書類(住民票等)は発行日より3ヵ月以内のものをご用意ください。
続柄・状況等により、他の証明書類が必要となる場合もありますのでご了承ください。
必要書類 |
- A4
-
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- A4
-
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<同居の場合>
- 被保険者(社員)および申請する被扶養者(家族)の続柄記載の「住民票」(原本)
- ※「住民票」では正確な続柄が確認できない場合は、「住民票」と「戸籍謄本/戸籍全部事項証明書」(原本)の両方を提出。ただし配偶者、19歳未満(高校生以下)の子については「住民票」は不要、「戸籍謄本/戸籍全部事項証明書」(原本)のみを提出。
- ※提出書類の中に旧姓の書類がある場合は、「戸籍謄本/戸籍全部事項証明書」(原本)など旧姓の確認できるものを提出。配偶者の申請に限り「住民票」は不要。
- 生まれた子どもを申請する場合は、「出生受理証明書」(原本)、「戸籍謄本/戸籍全部事項証明書」(原本)、「(社員または配偶者が世帯主の場合に限り)世帯全員・続柄記載の住民票」(原本)のいずれか1つ
- 婚姻と同時に配偶者を申請する場合は、「婚姻受理証明書」(原本)、「戸籍謄本/戸籍全部事項証明書」(原本)のいずれか入籍日の確認できるもの
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<別居の場合>
- (1) 被保険者(社員)との続柄がわかる「戸籍謄本/戸籍全部事項証明書」(原本)
- (2) 「直近3ヵ月分の仕送り証明」(振込明細書、現金書留の控え、振り込み内容のわかる通帳の写し等)
- ※配偶者、19歳未満(高校生以下)の子は(2)は不要です。
- ※仕送りは書面にて確認しますので、手渡しなど記録の残らない方法では受け付けできません。
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「マイナンバーカード」(両面写し)または「マイナンバー記載の住民票」(原本)または「通知カード」(写し)または「個人番号通知書」(写し)のいずれか1つ |
今まで加入していた健康保険の「健康保険資格喪失証明書」(原本)
国民健康保険に加入の方は「国民健康保険証」(写し)または「資格確認書」(写し)、交付のない方は「資格情報のお知らせ」等の写し
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「申請に必要な証明書類」に記載の「扶養申請したい方の職業等」に該当する「証明書類」のすべてを提出してください。複数の「扶養申請したい方の職業等」に該当する場合は、該当するすべてを提出してください。
例)パート勤務をしていて、かつ年金を受給している方は、両方の「証明書類」を提出してください。 |
提出期限 |
事由発生から5日以内 |
対象者 |
結婚・出産などにより扶養する家族が増えた被保険者 |
お問い合わせ先 |
業務グループ 保険証担当 TEL 03-3660-2795 |
提出先 |
健康保険の記号1~3の方 健康保険組合 保険証担当 に提出
健康保険の記号7~5010の方 各事業会社の人事部門へ提出 |
備考 |
被扶養者の認定基準につきましては解説ページをご参照ください。 |
申請に必要な証明書類
扶養申請したい方の
職業等 |
証明書類 |
発行元 |
19歳未満
(高校生以下) |
不要 |
- |
19
歳
以
上 |
大学・専門学校
および予備校生 |
在学証明書(原本) |
学校 |
パート
アルバイト |
- (1) 直近でとれる「所得証明書」(原本)または「非課税証明書」(原本) いずれも所得明細記載のあるもの
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市区町村 |
- (2) 直近3ヵ月分の給与明細書(写し)
3ヵ月分が揃わない場合は、支給している分の給与明細書(写し)と、勤務形態や給与金額のわかる雇用契約書(写し)の両方
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勤務先 |
無職 退職
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- (1) 直近でとれる「所得証明書」(原本)または「非課税証明書」(原本) いずれも所得明細記載のあるもの
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市区町村 |
- 「雇用保険被保険者離職票1と2」(写し)または「雇用保険受給資格者証」(両面写し)
- 雇用保険に加入していない場合は「退職証明書」(原本)
- 短期就労などで、雇用保険に未加入、退職証明書が交付されないときは「退職日が記載された給与所得の源泉徴収票」(写し)
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勤務先 |
ハローワーク |
自営業
不動産収入等
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- (1) 直近でとれる「所得証明書」(原本)または「非課税証明書」(原本) いずれも所得明細記載のあるもの
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市区町村 |
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- (3) 収入の確認できる書類または健保用意の申出書
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年金受給者 |
- (1) 直近でとれる「所得証明書」(原本)または「非課税証明書」(原本) いずれも所得明細記載のあるもの
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市区町村 |
- (2) 直近の年金受給額を証明するもの(年金通知はがきの写し等)
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日本年金機構
共済組合
企業年金連合会 |
障がい者 |
- (1) 直近でとれる「所得証明書」(原本)または「非課税証明書」(原本) いずれも所得明細記載のあるもの
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市区町村 |
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市区町村 |
- (3) 障害年金受給者は直近の年金受給額を証明するもの(年金通知はがきの写し等)
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日本年金機構
共済組合 |
- ※市区町村発行の書類(住民票等)は発行日より3ヵ月以内のもの
- ※続柄・状況等により、他の証明書類が必要となる場合もありますのでご了承ください。
よくある扶養申請パターン
今まで働いていた配偶者または同居の子どもが退職したため申請する場合の必要書類
必要書類 |
- A4
-
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- A4
-
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- (1) 被保険者(社員)および申請する被扶養者(家族)の続柄記載の「住民票」(原本)
- ※世帯主が社員または配偶者以外の方の場合は、正確な続柄が確認できる書類を提出
- ※提出書類の中に旧姓の書類がある場合は、旧姓の確認できる書類を提出
- (2) 市区町村発行の直近でとれる「所得証明書」(原本)または、「非課税証明書」(原本)いずれも所得明細記載のあるもの
- (3) マイナンバーの確認できる書類(いずれか1つ)
- 「マイナンバーカード」(両面写し)
- 「マイナンバー記載の住民票」(原本)
- 「通知カード」(写し)
- 「個人番号通知書」(写し)
- (4) 今まで加入していた健康保険の「健康保険資格喪失証明書」(原本)
国民健康保険に加入の方は「国民健康保険証」(写し)または「資格確認書」(写し)、交付のない方は「資格情報のお知らせ」等の写し
- (5) 退職の確認できる書類
- 「雇用保険被保険者離職票1と2」(写し)または「雇用保険受給資格者証」(両面写し)
- 雇用保険に加入していない場合は「退職証明書」(原本)
- 短期就労などで、雇用保険に未加入、退職証明書が交付されないときは「退職日が記載された給与所得の源泉徴収票」(写し)
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婚姻と同時に配偶者を申請する場合の必要書類
必要書類 |
- A4
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- A4
-
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- (1) 「婚姻受理証明書」(原本)、「戸籍謄本/戸籍全部事項証明書」(原本)のいずれか入籍日の確認できるもの
- (2) 市区町村発行の直近でとれる「所得証明書」(原本)または、「非課税証明書」(原本)いずれも所得明細記載のあるもの
- (3) マイナンバーの確認できる書類(いずれか1つ)
- 「マイナンバーカード」(両面写し)
- 「マイナンバー記載の住民票」(原本)
- 「通知カード」(写し)
- 「個人番号通知書」(写し)
- (4) 今まで加入していた健康保険の「健康保険資格喪失証明書」(原本)
国民健康保険に加入の方は「国民健康保険証」(写し)または「資格確認書」(写し)、交付のない方は「資格情報のお知らせ」等の写し
- (5) 退職の確認できる書類
- 「雇用保険被保険者離職票1と2」(写し)または「雇用保険受給資格者証」(両面写し)
- 雇用保険に加入していない場合は「退職証明書」(原本)
- 短期就労などで、雇用保険に未加入、退職証明書が交付されないときは「退職日が記載された給与所得の源泉徴収票」(写し)
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生まれた子どもを申請する場合の必要書類
必要書類 |
- A4
-
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- A4
-
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- (1) 「出生受理証明書」(原本)、「戸籍謄本/戸籍全部事項証明書」(原本)、「(社員または配偶者が世帯主の場合に限り)世帯全員・続柄記載の住民票」(原本)のいずれか1つ
- ※母子健康手帳の「出生届出済証明」では受け付けできません。
- (2)マイナンバーの確認できる書類(いずれか1つ)
- 「マイナンバーカード」(両面写し)
- 「マイナンバー記載の住民票」(原本)
- 「個人番号通知書」(写し)
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家族を扶養からはずすとき
必要書類 |
- A4
-
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保険証(該当する被扶養者のもの、2025年12月1日まで) |
就職または働いている被扶養者が、他の健康保険へ加入した場合は、加入先の「資格確認書」(写し)または「資格情報のお知らせ」(写し)または「健康保険資格証明書」等 |
国民健康保険等加入のために健康保険削除証明書が必要な場合は、その旨と証明書の提出先を記入したメモ |
提出期限 |
事由発生から5日以内 |
対象者 |
【以下のような事由に当てはまる被扶養者がいる被保険者】
<就職したとき>
- 被扶養者が就職して、他の健康保険に加入した。
- 働いている被扶養者が、勤務先の健康保険に加入した。
<扶養の条件の収入額を超える収入を得るようになったとき>
- (1)被扶養者の給与・パート・アルバイト等の収入が増え、収入総額が扶養の条件の収入額を超えた。
- (2)被扶養者の年金額が増え、収入総額が扶養の条件の収入額を超えた。
- 上記(1)(2)以外の収入が増え、収入総額が扶養の条件の収入額を超えた。
- 扶養認定後に受給した雇用保険の失業給付と、給与や年金、その他の収入の合計が扶養の条件の収入額を超えた。
<扶養関係がなくなったとき>
- 被扶養者が結婚し、配偶者の扶養となった。
- 被保険者が離婚し、被扶養者との扶養関係がなくなった。
- 被扶養者が亡くなった。
- 被扶養者が別居になり、家族の範囲・扶養の条件を満たさなくなった。
- 仕送り額、被扶養者の収入や生活状況に変更があり、扶養の条件を満たさなくなった。
<子どもの扶養が変更となったとき>
- 被保険者とその配偶者の収入の多寡が逆転した。
- 被保険者が離婚し、子どもの扶養が変更となった。
<被扶養者が長寿(後期高齢者)医療制度に加入したとき>
- 被扶養者が75歳になった。
- 被扶養者が65歳以上75歳未満で、後期高齢者医療制度の加入となった。
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お問い合わせ先 |
業務グループ 保険証担当 TEL 03-3660-2795 |
提出先 |
健康保険の記号1~3の方 健康保険組合 保険証担当 に提出
健康保険の記号7~5010の方 各事業会社の人事部門へ提出 |
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