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定年退職後、任意継続となり3月で1年になります。2年目の保険料の案内が届いたのですが、このまま任継を続けるのと、国民健康保険に入るのと、どちらが良いでしょうか。
任意継続については、暫定の基礎となる退職時の標準報酬月額が変わりませんので、保険料率の改定がない限り、2年目の保険料も前年度と同じです。
しかし、国民健康保険の保険料は、概ね前年の所得を基準に算定されるため、前年の収入が少ない場合は国民健康保険の保険料の方が少なくなる場合があります。ただし、国民健康保険の保険料は各市町村ごとに異なるため、お住まいの自治体役所の窓口にご確認ください。
また、被扶養者の方がいる場合は、被扶養者の分も含めた保険料をご確認ください。