退職した後は
退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
退職をした後は、各証を返納してください
退職日の翌日から、当組合の健康保険資格は使用できません!
資格確認書を交付されている方は、退職して被保険者の資格を失った日から5日以内に資格確認書を返納してください。
退職(資格喪失)時点で有効期限内の資格確認書は、返納必須です。
資格確認書を返納するときは、事業主(会社または所属)に返納してください。
事業主(会社または所属)は、返納された資格確認書に、退職日や返納理由を記入したメモを添付のうえ、健保組合に速やかにお送りください。
特退・任継の方の資格確認書は、健保組合に速やかにお送りください。
なお、限度額適用認定証、特定疾病療養受療証を交付されている方は、併せて返納してください。
医療機関への連絡
退職後も引き続き通う医療機関・調剤薬局へは、健康保険が変わることを必ず伝え、新しい健康保険資格を提示してください。
月の途中での退職の場合も、退職日の翌日から健康保険が切り替わります。
新たな健康保険の加入手続きが完了していない場合でも、退職日の翌日から当組合の健康保険資格は使用できません。
自費で受診いただき、新たに加入する健康保険に医療費の請求をしてください。
- ※退職(資格喪失)後に当組合の健康保険資格を使用する「無資格受診」をして療養の給付を受けた場合は、当健保組合にて負担した医療費を、後日返還していただきます。

