SMBC日興証券グループ健康保険組合

SMBC日興証券グループ健康保険組合

退職した後は

退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。

退職をした後は、保険証を返納してください

退職日の翌日から、保険証は使用できません!

退職して被保険者の資格を失ったときは、資格を失った日から5日以内に保険証を返納してください。

保険証の返納は、事業主(会社または所属)に返納してください。
事業主(会社または所属)は、返納された保険証に、所属名・退職日を記入したメモを添付のうえ、健保組合に速やかにお送りください。

特退・任継の方は、保険証を健保組合に速やかにお送りください。

なお、限度額適用認定証、特定疾病療養受療証を交付されている方は、併せて返納してください。

医療機関への連絡

退職後も引き続き通う医療機関・調剤薬局へは、健康保険が変わることを必ず伝え、新しい保険証を提示してください。
月の途中での退職の場合も、退職日の翌日から保険証の切り替えが必要となります。

新しい保険証が手元にない場合でも、退職日の翌日から当健保組合の保険証は使用できません。自費で受診いただき、新たに加入する医療保険に医療費の請求をしてください。

  • ※退職(資格喪失)後に当健保組合の保険証を使用する「無資格受診」をして療養の給付 を受けた場合は、当健保組合にて負担した医療費を、後日返還していただきます。

引きつづき当組合に加入したいとき

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