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特退に加入していますが、子供が就職したので扶養に入れてもらいました。特退の保険証はどうすればよいでしょうか。
ご家族の健康保険の被扶養者になった場合は、当健保組合の特退は
資格喪失となりますので、保険証の返却と脱退の手続きが必要です。
また前納されていた保険料は、資格喪失となった月から返金いたします。
具体的な手続きについては、当健保組合にお問い合わせください。
なお、扶養されているご家族がいる場合は、ご家族も特退の資格を喪失します。
<注意>被扶養者になった日より、当健保組合の保険証は使用できません。
使用した場合は、資格喪失後受診となり、当健保組合で負担した医療費は
返還していただきますのでご注意ください。