SMBC日興証券グループ健康保険組合

SMBC日興証券グループ健康保険組合

個人情報保護について

個人情報保護への取り組みについて

平成15年5月に「個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)」が成立し、平成17年4月から企業や健康保険組合(以下「健保組合」という。)の個人情報の取り扱いに関する義務が課せられるようになっております。SMBC日興証券グループ健康保険組合(以下「当組合」という。)では、個人情報の保護について以下のような考えのもと、取り組みをすすめておりますことをお知らせいたします。

健保組合は、健康保険法が定める目的「労働者の業務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産及びその被扶養者の疾病、負傷、死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。」に沿って事業を行っています。また、健康保険法では、「保険者は、健康教育、健康相談、健康診査その他の被保険者及びその被扶養者の健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなければならない。」とも規定されております。

このように当組合は、被保険者やその家族(以下「加入者」という。)の病気やケガの治療費をみるだけでなく、出産や死亡した時の費用も補助し、病気やケガ、出産のため一時的に収入がなくなった場合には生活費への補助をします。さらに、加入者の健康の保持増進のために健康教育、健康相談、健康診査など必要な事業も行っております。

加入者の個人情報は、当組合が以上のような事業を行い、加入者に対しサービスを提供していくためにはなくてはならないものであり、その情報を安全に保管し、取り扱うことを最大の課題と認識し、事業活動に関わる全役職員及び関係者に徹底しております。また、当組合では、以下に掲げた事項を常に念頭に置き、加入者などの個人情報保護に万全を尽くしていくことに努めております。

(平成19年4月1日)

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個人情報保護に関する基本方針(プライバシーポリシー)

SMBC日興証券グループ健康保険組合は、加入者個人に関する情報(以下「個人情報」といいます。)を適切に保護する観点から、以下の取り組みを推進します。

  • 当健康保険組合は、取得した加入者の個人情報について、適切な安全措置を講じることにより、加入者の個人情報の漏えい、紛失、き損又は加入者の個人情報への不正なアクセスを防止することに努めます。
  • 当健康保険組合は、加入者からご提供いただいた個人情報を、加入者の健康の保持・増進など加入者にとって有益と思われる目的のためのみに使用いたします。また、個人番号については、番号法で定められた利用範囲において特定した利用目的でのみ利用いたします。
  • 当健康保険組合は、あらかじめ加入者の事前の同意を得た場合を除き、加入者の個人情報を第三者に提供いたしません。また、個人番号をその内容に含む個人情報(以下「特定個人情報」という。)については、本人の同意有無にかかわらず、番号法に定める場合を除き、提供致しません。ただし、特定個人情報でない個人情報について、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年5月30日・法律第57号)第27条第1項各号に該当する場合は、加入者の事前の同意を得ることなく、加入者の個人情報を第三者に提供することがあります。

  • 当健康保険組合は、職員に対し個人情報保護に関する教育啓蒙活動を実施するほか、個人情報を取り扱う管理責任者を置き、個人情報の適切な管理に努めます。
  • 当健康保険組合の業務委託する場合については、より個人情報の保護に配慮したものに見直し・改善を図ります。業務委託契約を締結する際には、業務委託の相手としての適格性を十分審査するとともに、契約書の内容についてもより個人情報の保護に配慮したものとします。
  • 加入者が、加入者の個人情報の照会、修正等を希望される場合、当健康保険組合担当窓口までご連絡いただければ、合理的な範囲ですみやかに対応させていただきます。
  • 当健康保険組合は、加入者の個人情報の取扱いに関係する法令その他の規範を遵守するとともに、本個人情報保護ポリシーの内容を継続的に見直し、改善に努めます。

(令和4年3月17日)

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個人情報の利用目的の公表について

SMBC日興証券グループ健康保険組合(以下「当組合」という。)におきましては、被保険者やその家族(以下「加入者」という。)からいただいた各種届出や申請書などに記載されている個人情報、医療機関等に受診された際に、医療機関等から当組合に請求される「診療報酬明細書(以下「レセプト」という。)」に記載されている個人情報、健康診断を受けられた際の健診結果数値等の個人情報を基に、個人情報データベースを作成し、以下のような健康保健事業に利用いたします。

当組合の個人情報の利用目的は、大きな意味では、健康保険法に定める「加入者の業務災害以外の疾病、負傷もしくは死亡または出産に関する保険給付を行う」ことを目的とし、「加入者の健康の保持増進のために必要な事業を行う」こととなります。

しかしながら、健康保険組合は、レセプトや健診データなど医療情報やその他の個人情報を数多く取り扱っており、加入者の強い信頼を必要とする事業に該当し、厚生労働省が示したガイドラインにおいて、より詳細で限定的な目的とすることが望ましいこととされております。

したがって、当組合においては、個人情報の利用目的や利用方法について、次のように公表いたします。

  • 適用関係の各種届出などについては、以下のように組合業務に利用します。
    • 当組合加入時の「被保険者資格取得届」、「被扶養者(異動)届」の記載事項(保険証の記号番号、氏名、生年月日、性別、住所、基礎年金番号、報酬月額等)を中心に入力処理することによって、加入者台帳など「マスターデータベース(以下「マスター」という)」を作成し、当組合の業務処理コンピューターにデータを収納、健康保険業務全般に利用します。
    • 「被扶養者(異動)届」の提出に際して、課税・非課税証明書、在学証明書などの収入等判定書類によって、認定作業を行います。
    • 「被保険者資格取得届」、「被扶養者(異動)届」のチェック作業が終了した後、「健康保険被保険者証」の発行を行います。
    • 「被保険者資格喪失届」の際に、健康保険被保険者証を返還していただき、チェックの上、一定期間保存後に廃棄処分にします。
    • 「マスター」に登録されているデータに変更や追加があるときは、適用関係に関する変更(訂正)届出により、データの変更等を行います。
    • 「マスター」を用いて、給付データ、レセプトデータ、健診データ等と連動させて、給付の支払い等のチェック、医療費通知、各種保健事業実施のための対象者抽出や加入者の連絡等にも利用します。
    • 「マスター」の住所、氏名等の連絡先を用いて、当組合の資格喪失後も必要に応じて、届出等に記載された連絡先にご連絡することもあります。
    • 医療機関や他の保険者(区市町村、年金事務所を含む。)から資格喪失か否かなど保険診療の照会があった場合、相手先確認の上、「マスター」の保険証の記号番号、氏名、生年月日、性別、資格取得日、資格喪失日など、有資格者か資格喪失者かについて回答します。
    • 資格喪失者の資格喪失後の受診などが疑われる場合、他の保険者や医療機関との重複給付調整のため、「マスター」の保険証の記号番号、氏名、生年月日、性別、資格取得日、資格喪失日などについて、他の保険者等に照会し確認します。
    • 「算定基礎届」、「月額変更届」によるデータを「マスター」に取り込み、保険料(調整保険料、介護保険料を含む)の徴収を行います。また、届出の際に、事業主に給与・賞与台帳等の提出を求め、チェックします。
    • 「マスター」作成及び入力処理の一部、被保険者証の発行、保険料納入告知書等の作成を健康保険業務システム業者「公益財団法人日本生産性本部」に委託しています。
    • 適用関係の各種届出にもとづく「マスター」への入力処理の一部は、健康保険業務の代行処理業者である「株式会社バリューHR」に委託しています。
    • インフルエンザ予防接種補助金請求書は「株式会社コンピュータービジネス」にパンチ入力を委託、業務処理コンピューターに格納し適正な支給処理を行います。
    • 当健康保険組合の機関紙を被保険者に配付するため、「マスター」の保険証の記号番号、氏名、所属(社員のみ)、住所データ(任継・特退のみ)を委託先である「株式会社法研」に渡し、送付作業を委託しています。
    • 当健康保険組合の被保険者の健康づくりの取り組みを応援するため、日興健康ポイントクラブの運営を「株式会社ベネフィット・ワン」に委託しています。「マスター」の保険証の記号番号、氏名、生年月日、所属のデータを委託先に渡し、利用対象者の認証に使用しています。
  • 現金給付等の給付関係申請書類については、以下のように組合業務に利用します。
    • 業務処理コンピューターにデータを入力し、申請内容をチェックし、適正な給付決定処理を行います。
    • 給付記録をデータ入力保存し、以降の申請チェックに用います。
    • 出産育児一時金、家族出産育児一時金の請求者について、他の保険者との重複給付調整の必要上、他の保険者に「マスター」の保険証の記号番号、氏名、生年月日などを照会し、給付決定します。
    • 他の保険者から出産育児一時金、家族出産育児一時金の請求の有無について照会があった場合、相手先確認の上、申請、給付の有無について回答します。
    • 傷病手当金の請求者について、レセプトデータを用いて確認し、場合によっては主治医に治療状況等を確認又は訪問調査し、給付の決定を行います。
  • レセプトについては、社会保険診療報酬支払基金よりCSV情報で請求されたものは、そのものを原本又は画像とし、紙レセプトは、健康保険業務システム業者「株式会社コンピュータービジネス」にパンチ入力を委託し、本体部分はイメージスキャナーにて読み取りをさせ、データベース化したものを当組合の業務処理コンピューターに収納し、健康保険業務に利用します。社会保険診療報酬支払基金より提供されるレセプトデータの収録業務は、健康保険業務システム業者「公益財団法人日本生産性本部」および、健康保険業務の代行処理業者である「株式会社バリューHR」に委託しています。
    • レセプトデータを点検し、請求内容に疑義があるものについて、社会保険診療報酬支払基金に対し、再審査依頼します。点検業務は「株式会社大正オーディット」に委託します。
    • 再審査依頼の中で、資格喪失後の受診が疑われる場合は、医療機関に確認するため、医療機関に組合名、保険証の記号番号、氏名、生年月日、資格喪失日、受診日などを伝え、確認を取ります。
    • 同様に、高額療養費の支給が予想される患者の公費負担や自治体医療費助成の有無等について、医療機関に確認するため、医療機関に組合名、保険証の記号番号、氏名、生年月日などを伝え、確認を取ります。
    • 審査支払機関(社会保険診療報酬支払基金等)に対し、オンライン資格確認等システムを利用したレセプト振替のために、加入者情報を提供します。
    • 審査支払機関(社会保険診療報酬支払基金等)に対し、オンライン資格確認等システムを利用したレセプト振替のために、再審査請求に係る加入者情報の照会及び提供をします。
    • レセプトデータを医療費分析に用い、当組合の医療費適正化対策に利用するとともに、健康診断後の事後指導や生活習慣病予防教育の対象者抽出に利用します。
    • レセプトデータを基に、高額療養費、付加給付(一部負担還元金、合算高額療養付加金、家族療養付加金)の支給決定を行います。
    • レセプトデータを参考にし、傷病手当金の支給決定を行います。
    • レセプトデータを参考にし、柔道整復療養等の療養費、第二家族療養費の支給決定を行います。
    • レセプトデータを参考にし、埋葬料、家族埋葬料の支給決定を行います。
    • 開示請求の際にも、そのレセプトデータを出力し、対応します。なお、開示請求に当たって、本人以外の場合は、開示請求手続きに則り、認められた者のみに開示します。
    • レセプトデータを基に、健康保険業務システム業者「株式会社法研」に委託し、医療費通知を加入者に通知します。
    • 交通事故等第三者の行為によって保険診療を受けた場合は、医療費請求事務委託業者である「株式会社大正オーディット」および損害保険会社に当該患者のレセプトのコピーを医療費の証明として提出します。
    • 海外で医療を受けられた方の医療費明細書等を日本語に翻訳するため、外部翻訳業者に委託します。
    • 健保連が実施する高額医療給付の共同事業に申請するため、レセプトコピーとその内容の一部を記載した申請書を健保連・高額医療グループに送付し、医療費の助成を受けます。
    • 複数の組合によるレセプト点検研修会の事例とするため、個人情報を消した上で、教材として用います。
    • 接骨院・整骨院からの療養費の受領委任払いについては、被保険者等の受診内容との照合や不正請求の点検を「ガリバー・インターナショナル(株)」に業務委託しています。
      同社では、療養費支給申請書に記載の情報を接骨院・整骨院を受診した被保険者等への受診内容や負傷原因の照会に使用します。
  • 保健事業に関しては、人間ドックの予約・精算業務、および健診結果のデータ管理については「株式会社バリューHR」に業務委託して実施しています。
    また、インフルエンザ予防接種補助金の支給申請を電子申請とし、その申請内容の審査を「株式会社法研」に業務委託して実施しています。
    • 健診結果の数値等については、受診者に通知するとともに、そのデータを健診受託業者または予約精算代行業者から受け取り、当組合の業務処理コンピューターに入力し、健康診断後の事後指導や生活習慣病予防教育の対象者抽出に利用します。
    • 当健康保険組合は、被保険者の健診結果数値については、原則として法定健診項目を事業主と共有して被保険者(社員)の健康管理に役立てていくこととしています。
    • 健診結果データは「マスター」に保存し、今後のデータと比較することによって、健康管理事業や保健指導の参考資料とします。
    • 特定保健指導にあたっては、専門機関である「株式会社メディヴァ」「株式会社保健支援センター」「株式会社ベネフィット・ワン」「株式会社バリューHR」に委託し、その実施のために属性・健診結果データを提供しています。
    • インフルエンザ予防接種補助金の支給にあたっては、申請内容が適正かどうかの審査を「株式会社法研」に委託しています。
      同社では、電子申請された内容を審査に使用します。
      また、電子申請が困難な被保険者からは「紙」の申請書を受け付けており、その記載内容は「株式会社コンピュータービジネス」にパンチ入力を委託しています。
  • 役職員人事関係データ及び組合会議員名簿、事業所担当者名簿について
    • 組合役職員の就任・採用に関する書類は、使用後、厳重に保管します。
    • 人事考課等人事に関する書類は、厳重に保管し、人事異動などの際に用います。
    • 組合会議員名簿、理事名簿は組合会、理事会の開催時等の連絡に用います。
    • 事業所担当者名簿については、個別の業務連絡などに用います。
  • 特定個人情報について
    特定個人情報とは、個人番号(通称マイナンバー)(個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む)をその内容に含む個人情報を指します。
    特定個人情報は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「番号法」という。)により、行政機関等の行政事務を処理する者の間で情報連携を実施する(例:健保組合の扶養認定に際し、市町村より課税・非課税情報の提供を受ける)等、利用範囲が定められており、番号法で定める利用範囲において特定した利用目的を超えて、利用しません。
    なお、上記1、2における届出については、個人番号が付され、特定個人情報となる場合があり、1,2で定める利用目的や利用方法で使用する場合、番号法に定める利用範囲外となるため、個人番号をマスキング、削除する等の措置を講じます。
    また、当組合の個人情報について、次のように保存管理、廃棄・消去などを行います。
    1. 各種届出、申請書類、レセプト等の紙に記載された個人情報については、入力処理が終わった際、当組合の文書管理規程に則り、規定保存年数まで倉庫に保存し、確認等の必要がある時以外は保管場所から持ち出さないこととします。
      また、紙以外の媒体による個人情報については、紙以外の媒体による保存に係る運用管理規程に則り、適正に保存管理を行います。
    2. 規定の保存年数を経過した個人データや処理が終わり不要となった個人データは廃棄します。
      また、パソコンや磁気媒体の廃棄についても、データ消去ソフトによってデータが読みとれないようにして、廃棄またはリース返却します。
      なお、当組合が保有する個人情報については、当組合が実施する健康保健事業以外には用いません。
  • 特定個人情報の情報連携における利用目的
    番号法第19条第7号において定められた他の医療保険者又は行政機関(以下「他機関」という。)との情報連携における利用目的
    【組合の事務処理執行のため、他機関より情報を受ける場合】
    • 傷病手当金、高額療養費等保険給付審査事務にかかる給付情報等
    • 高齢受給者負担区分判定等にかかる課税・非課税情報
    • 被保険者資格取得事務にかかる他機関における資格情報
    • 被扶養者認定事務にかかる課税・非課税、住民票関係情報等
    • 保険給付及び任意継続被保険者(特例退職被保険者を含む)の保険料の還付の事務にかかる公金受取口座の情報
    【他機関の事務執行のため、組合が情報を提供する場合】
    • 高額療養費、出産、葬祭関連給付等、他機関の給付事務にかかる組合における保険給付関連情報
    • 資格取得、被扶養者認定等、他機関の資格確認事務にかかる組合における資格取得、被扶養者資格関連情報
  • オンライン資格確認等システムの利用に係る利用目的
    【他機関の事務執行のため、組合が情報を提供する場合】
    • 被保険者等の資格関連情報及び特定健診データの登録
    【組合の事務処理執行のため、他機関より情報を受ける場合】
    • 特定健診データ

(令和4年10月1日)

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個人情報の第三者への提供について

当健康保険組合は、その保有する個人情報(個人データ)について、次の事項を明示したうえで、第三者への提供を行うこととしますのでお知らせいたします。

健康保険組合は、原則として、あらかじめ本人の同意がなければ、保有する個人情報(個人データ)を第三者に提供することができませんが、個人情報保護法第23条第2項において、「①第三者への提供を利用目的とすること、②第三者に提供される個人データの項目、③第三者への提供の手段又は方法及び④本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること、について本人が容易に知り得る状態に置いているとき」は、あらかじめ本人の同意を得なくても個人情報(個人データ)を第三者へ提供することができるとされていることから、このお知らせを行うものです。

Ⅰ 医療費通知の発行について

  • 目的

    「個人情報の利用目的」に定める「被保険者等への医療費通知」(具体的には、「医療費・保険給付金のお知らせ」、「老人医療費のお知らせ」を被保険者・被扶養者併記の様式とし、世帯まとめて発行すること)の内容を第三者に提供するため。

    なお、ここでいう「第三者」とは、被保険者から見た被扶養者、また、被扶養者から見た被保険者を指すものです。

  • 第三者へ提供する個人情報(個人データ)の項目及び手段・方法
    • (1) 第三者に提供される個人情報の項目
      診療を受けた方の氏名、診療年月、診療日数又は回数、診療区分、支給区分、医療費の総額、健保組合負担額、国・県・市・町・村負担額、自己負担額、診療を受けた医療機関の名称、保険給付金の種別と金額
    • (2) 提供の手段又は方法
       ①インターネットによる「WEB版医療費のお知らせ」のサービスで提供します。
       ②(1)を印刷した「医療費のお知らせ」を郵便で被保険者宛に送付します。(希望者のみ)

Ⅱ 高額療養費・一部負担還元金等の自動支払いについて

  • 目的

    「個人情報の利用目的」に定める「高額療養費及び一部負担還元金等の自動払い」(具体的には、本人申請なしの自動払いで、「一部負担還元金・家族療養費付加金支給決定通知書」により、事業主経由で被保険者宛てに現金給付を行うこと)の内容を第三者に提供するため。

    なお、ここでいう「第三者」とは、被保険者から見た被扶養者、また、被扶養者から見た被保険者及び事業主を指すものです。

  • 第三者へ提供する個人情報(個人データ)の項目及び手段・方法
    • (1) 第三者に提供される個人情報の項目
      支給対象者の名前、診療月、診療日数、診療区分、支給額、合計金額
    • (2) 提供の手段又は方法
      本人申請なしに、(1)を印刷した「一部負担還元金・家族療養費付加金支給決定通知書」とともに、事業主経由で被保険者宛支給します。

Ⅲ 保険給付及び付加給付の現金給付を事業主経由で支給することについて

  • 目的

    「個人情報の利用目的」に定める「保険給付及び付加給付の実施」を行うにあたり、その現金給付の内容を第三者に提供するため。

    なお、ここでいう「第三支給決定通知書者」とは、事業主を指すものです。

  • 第三者へ提供する個人情報(個人データ)の項目及び手段・方法
    • (1) 第三者に提供される個人情報の項目
      支給対象者の名前、支給額、給付種別、支給期間
    • (2) 提供の手段又は方法
      (1)を記載した現金給付のとともに、事業主経由で被保険者宛支給します。

以上、「医療費通知の発行」、「高額療養費・一部負担還元金等の自動払い」及び「保険給付及び付加給付の現金給付を事業主経由で支給すること」について、第三者への提供の停止を希望される場合には、健康保険組合までご連絡ください。また、「医療費通知の発行」につきましては、家族の方の同意も要する事項となりますので、家族の方で第三者への提供の停止を希望される場合には、健康保険組合までご連絡ください。

(平成27年9月1日)

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個人情報の共同利用について

当健康保険組合(以下「組合」という。)は、その保有する個人情報(個人データ)について、次のとおり共同での利用を行いますのでお知らせいたします。

なお、個人情報保護法第23条第4項第3号において、「(1)個人データを共同して利用すること、(2)共同して利用される個人データの項目、(3)共同して利用する者の範囲、(4)利用目的及び(5)個人データの管理責任者の氏名・名称について、本人が容易に知り得る状態に置いているとき」は、当該個人情報(データ)の提供を受ける者は第三者に該当しないことから、あらかじめ本人の同意を得ずに当該個人情報(個人データ)を他に提供できることとされています。

Ⅰ 人間ドックの健診結果について

  • 共同利用する個人情報(個人データ)の項目

    人間ドックの被保険者に係る健診結果

    事業所名、社員コード、氏名、生年月日、住所、電話番号、健診実施医療機関名、同所在地、健診受診日、健診種目名、健診結果、健診未実施項目、相談・指導内容、所見、その他

  • 共同利用者

    SMBC日興証券株式会社/日興システムソリューションズ株式会社/日興グローバルラップ株式会社/日興アイ・アール株式会社/日興ビジネスシステムズ株式会社/日興企業株式会社/日興リサーチセンター株式会社/株式会社アイ・エヌ情報センター/アント・キャピタル・パートナーズ株式会社/ライジング・ジャパン・エクイティ株式会社/日興みらん株式会社

  • 共同利用目的

    当組合は共同利用者と健康診断等の事業を共同して行います。被保険者に対して、健診結果に基づく事後指導等を効果的に行うため、個人情報を共同で利用します。

    具体的には、人間ドックの健診結果は受診された医療機関より健保組合に送付され、被保険者(社員)の方については、健康管理に資するため健保組合を通して事業所に提出しています 。

  • 個人情報の管理について責任を有する者
    東京都中央区日本橋小網町9-2 小網町日興ビル
    SMBC日興証券グループ健康保険組合
    常務理事(個人情報取扱責任者)

Ⅱ 高額医療給付に関する交付金事業について

  • 共同利用する個人情報(個人データ)の項目
    • (1) 交付金交付申請総括明細書
      患者氏名、性別、本人家族別、入院外来別、診療年月、決定点数、食事療養の費用の総額、入院時食事療養の標準負担額、公費負担額、求償取得額(第三者行為)、交付申請額、その他交付金交付申請総括明細書に記載された全ての事項、もしくは交付金交付申請総括明細データの全ての項目
    • (2) 診療報酬明細書(調剤報酬明細書を含む。以下、「レセプト等」という。)
      保険医療機関名、同住所、同電話番号、本人家族別、入院外来別、診療年月、保険証の記号番号、患者氏名、性別、生年月日、傷病名、診療開始日、診療実日数、投薬・処置・検査等の内容、請求点数、その他レセプト等に記載された全ての事項、もしくはレセプト等記載データの全ての項目
  • 共同利用者
    • 東京都港区南青山1-24-4 健康保険組合連合会 (以下、「健保連」という。)
  • 共同利用目的

    高額医療給付に関する交付金交付事業は、健康保険法附則第2条(健康保険組合の財政調整)に基づく事業で、当組合にとって高額な医療費が発生した場合に、その費用の一部が健保連から交付されるものであります。この交付を受けることによって、当組合の高額医療費の支出が軽減されることとなります。

    当組合は、その事業申請を行うことにより交付を受けるため、①レセプト等については、電子レセプト等のCSV情報、もしくは紙レセプト等のコピー、②当該レセプト等患者氏名、性別、本人家族別、入院外来別、診療年月、レセプト等請求金額などを記録(記載)した「交付金交付申請総括明細データ」、もしくは「交付金交付申請総括明細書」を健保連へ提出致します。

    健保連は当組合からの申請が間違いないかをチェックし、適正な交付を行うために利用します。また、特に高額である1月1千万円以上のレセプト等については、個人情報を除いた上で、金額、主病名などについて公表することによって、医療費の高額化傾向を訴えていく材料とします。

  • 個人情報の管理について責任を有する者
    • 東京都中央区日本橋小網町9-2 小網町日興ビル
      SMBC日興証券グループ健康保険組合
      理事長 中山 康
      個人情報取扱責任者 常務理事
    • 東京都港区南青山1-24-4
      健康保険組合連合会
      会長 宮永俊一
      管理責任者 組合サポート部 部長

(令和6年2月15日)

PCサイト、携帯サイトにおける個人情報の取り扱いについて

クッキーについて

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