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出産手当金請求書の「出産のために休んだ期間」は、どのように記入すればよいですか?
請求を行う最初の日は、出産の日(出産の日が出産予定日より遅れた場合においては出産予定日)以前42日目の日と、ご本人が出産のためお休みを取った初めの日のどちらか遅い方の日を記入してください。最後の日は、出産の日後、56日目の日を記入してください。出産日以前に有給休暇をご利用の方も、有給休暇期間も「出産のために休んだ期間」の計算に含めて記入してください。用紙の⑪A・B欄は、当初未記入にてご提出ください。後日、事業主にて有給休暇期間の報酬の証明がされた時点で、再度ご記入をご依頼いたします。