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保険料を前納しましたが、その期間中に再就職しました。支払い済みの保険料は返金してもらえるのでしょうか。
再就職等により他の健康保険に被保険者として加入した場合は、任継/特退の資格を喪失しますので、納付いただいた保険料は就職月分から返金いたします。
返金するためには、保険証の返却と脱退の手続きが必要です。
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<脱退手続き提出物>
・「健康保険 資格喪失届 兼 保険料還付請求書」(保険料の返金が有るとき)または
「健康保険 資格喪失申出書」(保険料の返金は無いとき)
※当健保組合ホームページ 申請書一覧 より印刷
・就職先の「保険証コピー」または「資格取得証明書」
・日興健保で交付した保険証、限度額適用認定証(交付のあるとき)
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<注意>
就職日(就職先健保組合の資格取得日)より、当健保組合の保険証は使用できません。
就職先保険証を受け取る前であっても、当健保組合の保険証は使用できません。
使用した場合は、資格喪失後受診となり、当健保組合で負担した医療費は返還していただきますのでご注意ください。