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月の途中で退職し、同月中に任継(任意継続被保険者)に加入しました。退職した月の給料から保険料が引かれていたのに、任継に加入した同じ月の保険料も必要と言われました。二重に保険料の支払いが必要なのでしょうか。
二重払いとはなっていません。退職時に給与から引かれた保険料は、前月分の保険料が天引きされたものです。法令で、退職(健保の資格を喪失)した月の保険料は不要とされますが、新たに加入した月の保険料は必要とされます。このため、退職後、同月中に任継に加入した場合は、事業所に前月分、健保に任継の当月分の保険料をお支払いいただくため、二重払いではなく、2か月分の保険料の支払いをしていただいています。
なお、健康保険は月単位で保険料が必要となるため、保険料の日割り計算はできません。