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過去に同一傷病で傷病手当金を受給していたことがあり、いったん復職しましたが体調を崩し再度休職することになりました。この場合、傷病手当金の申請は可能でしょうか。
同一傷病及びその関連傷病について再申請できる期間は、復職した期間も含め、支給開始日から1年6か月です。その期間を超過した場合は、原則として、同一傷病及びその関連傷病についての新たな申請はできません。
ただし、医師の診断により全治と認定され、相当期間治療・投薬等を受けていないときは、新たな申請が可能となる場合があります。
なお、復職しても治療したとはみなされません。いったん復職していても、同一傷病の治療・投薬等が続いていた場合は治療したとはみなされず、傷病手当金の再申請はできません。ご注意願います。