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被保険者が亡くなったとき、被扶養者でないと埋葬料は受けられないのでしょうか。
被保険者が死亡した場合、埋葬料は「本人によって扶養されていた遺族」に支給されます。
その場合、必ずしも健康保険上の被扶養者である必要はなく、被保険者が死亡したときに、その収入によって生計の一部を維持されていた人であれば、同一世帯に属していなくても、さらには、親族関係がなくてもよいとされています。
もし、家族がいなかった場合は、埋葬を行った人が埋葬費の支給を受けられます。
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