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マイナンバーカードを作らなくても、従来の保険証のままでもいいですか?
令和6年12月2日に現行の健康保険証の発行が終了となり、原則現在お持ちの保険証は令和7年12月2日以降(※1)使用できなくなります。様々なメリットがあるマイナンバーカードを取得して健康保険証として利用できるようご対応をお願いします。
マイナンバーカードを取得されていない場合などは、ご本人の被保険者資格の情報などを記載した「資格確認書」を交付予定(※2)です。そちらを医療機関等の窓口で提示することで、引き続き、一定の窓口負担で医療を受けることができます。
※1) 有効期限が令和7年12月1日より前に切れる場合はその有効期限まで。
※2) 令和7年11月頃の予定です。