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「資格情報のお知らせ」が当健保組合ホームページのマイヘルスウェブに掲載されているが、海外赴任が決まっている。このお知らせは今後も有効なのか。
「資格情報のお知らせ」は有効です。令和6年5月27日から、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できることになりました。また、現在マイナンバーカードを持っていない国外在住者(2015年10月5日以降に国外転出をしている方に限る。)も国外転出向けマイナンバーカードを在外公館窓口等で申請することが可能になります。(外務省ホームページより)
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