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共働きで配偶者にも収入があり、他の健保組合に加入しています。子供の扶養申請は両親のどちらが行えばよいのでしょうか。
夫婦のうち、収入が多いほうの健保組合に扶養申請することができます。
収入が同額の場合は、今後の収入見込みなどで判断しますので、当健保組合にお問い合わせください。
なお、当健保組合の被保険者と配偶者の収入が逆転した場合は、お子さまの扶養変更をしていただく必要があります。ご注意ください。
また、第一子と第二子で夫婦それぞれの扶養に入れることはできません。夫婦のうち収入が多いほうの健保組合へ、扶養の変更をしてください。
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