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保険料を納付期限までに納め忘れました。納付期限を1日過ぎてしまうと、もうだめなのでしょうか。
健康保険法により、納付期限まで保険料が納付されなかった場合は、その翌日に資格を喪失すると定められているため、1日でも過ぎてしまうと資格を失います。
ただし、天災地変、交通・通信関係のストなど正当な理由があると当健保組合が認めた場合には、納付期限を過ぎての納付を受け付ける場合があります。