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任継(特退)から国保に切り替えるため、保険料を未納として脱退することにしました。健保の資格喪失証明はいつ発行してもらえるのでしょうか。
保険料の納付期限(毎月10日、休日の場合は翌営業日)までに保険料の入金がなかったことを、当健保組合が確認でき、資格喪失となったことが確定してから証明書を発行することとなります。
このため、納付期限を過ぎた日以降(毎月11日、休日等により変動あり)に資格喪失証明書を発行いたします。事前に保険料を未納にすることを当健保組合にご連絡いただいても、保険料の納付期限を過ぎるまでは資格喪失証明書は発行できません。ご了承ください。