任意継続被保険者(任継)のご案内
退職まで継続して2ヵ月以上被保険者であった方は、退職したあと20日以内に申請すると2年間は任意継続被保険者(任継)として当健康保険組合に加入でき、退職前とほぼ変わらない保険給付と保健事業を受けることができます。
任意継続被保険者になることを検討されている方へ
平成22年4月から、倒産・解雇などにより離職した方および雇い止めなどにより離職した方について、離職の翌日から翌年度末までの間、前年給与所得をその30/100とみなすことで国民健康保険料(税)の負担軽減をする措置が講じられています。
該当される方は、国民健康保険に加入したほうが保険料負担軽減となる場合がありますので、事前にお住まいの市区町村へお問い合わせください(軽減措置を受けるには市区町村への申請が必要です)。
(1)加入条件
当健康保険組合に継続して2ヵ月以上被保険者だった方。
(2)加入手続き
退職後20日以内に健康保険任意継続被保険者資格取得申請書を提出のうえ、保険料をお振込みください。
申請書のダウンロードページはこちら
(3)加入できる期間
加入した日から起算して2年間。
(4)保険料
保険料は、退職時の標準報酬月額に当健康保険組合の保険料率を掛けて算出します。ただし、算出のための標準報酬月額には上限があり、上限月額以上になる方は上限月額により算出した保険料になります(上限月額については下の記事「(5)1ヵ月の保険料」をご参照ください)。
なお、事業主負担がなくなりますので、保険料は全額自己負担となります。
(5)1ヵ月の保険料
退職時の標準報酬月額(2024年度上限は560,000円)に当健康保険組合の保険料率を掛けて算出します。
- ※40歳以上65歳未満の方は介護保険料も徴収されます。
〈月払いの計算例〉 2024年度の場合
標準報酬月額560,000円以上の方は
健康保険料 560,000円×8.0% = 44,800円
介護保険料 560,000円×2.0% = 11,200円
(6)納付いただく保険料額
月払いと前納払いがありますので、具体的な保険料額は当健康保険組合までご確認ください。
(7)保険料の納付方法
下記いずれかの銀行へお振込みください。
- 銀行名:三井住友銀行 東京中央支店
- (普通預金)口座番号:8442742
- 口座名:SMBC日興証券グループ健康保険組合
- 銀行名:みずほ銀行 兜町証券営業部
- (普通預金)口座番号:1356968
- 口座名:SMBC日興証券グループ健康保険組合
- ※退職後20日以内に入金が確認されませんと加入できなくなりますので、ご注意ください。
(8)病気や、けがをしたときの給付
病気やけがをしたときの給付割合は年齢別に統一されています。
- ※75歳以上の高齢者については、以下の関連リンクをご参照ください。
- 関連リンク
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- 後期高齢者医療制度
- ※1人1医療機関1ヵ月分(外来・入院別、医科・歯科別)の自己負担額が20,000円を超えた場合、超えた額は1,000円単位で一部負担還元金等として支給されます(以下の参考リンクをご参照ください)。
- 参考リンク
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- 高額療養費の計算方法
- ※傷病手当金はありません(以下の参考リンクをご参照ください)。
- 参考リンク
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- 保険給付一覧
(9)保健事業の利用
1. 家族健康診査 | こちらをご覧ください。 |
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2. がん検診(子宮がん・乳がん) | こちらをご覧ください。 |
3. PET検診 | こちらをご覧ください。 |
4. 人間ドック | こちらをご覧ください。 |
5. インフルエンザ予防接種 | こちらをご覧ください。 |
6. 保養施設の利用(関係先保養所) | こちらをご覧ください。 |
(10)任意継続被保険者の資格がなくなるとき(被保険者の再加入はできません)
- 任意継続となった日から起算して2年を経過したとき。
- 亡くなられたとき。
- 保険料を納付期日までに納付しなかったとき。
当月の10日までに入金のない場合は、翌日11日から任意継続被保険者資格が喪失になります(10日が金融機関の休日のときは翌営業日までの入金となります)。 - 就職等で他の健康保険等の被保険者になったとき(国民健康保険は除く)。
- 後期高齢者医療制度の被保険者となったとき。
- ※任意継続被保険者の資格がなくなったときは、被扶養者も同時に資格がなくなります。
(11)その他の手続き等
- 資格がなくなったときは速やかに、保険証を健康保険組合へ返納してください(以下のリンク先ページをご確認ください)。
保険証を返納してください - 氏名、住所、給付金振込口座、被扶養者等に変更が生じたときは速やかに健康保険組合にご連絡ください(以下のリンク先ページをご確認ください)。
氏名に変更があったとき
家族の加入について