特例退職被保険者(特退)のご案内
退職後、厚生年金の受給資格が得られる「老齢厚生年金受給開始年齢」から、後期高齢者医療制度の対象となる前の「75歳未満」までの方は、所定の加入条件を全て満たしていれば特例退職被保険者(特退)となることができます。
特退は各自の年収に関係なく全員一律の保険料となり、退職前とほぼ同様の保険給付と保健事業を受けることができます。
特例退職被保険者のご案内
加入にあたっては、特退と他の制度(任意継続被保険者、国民健康保険、家族加入の健康保険組合等の被扶養者)の保険料や保険給付等を比較のうえご検討ください。加入をご希望の方は当健康保険組合までご連絡のうえ、加入申請期限までにお手続きください。
(1)加入条件
以下(イ)(ロ)(ハ)(ニ)の全ての条件を満たしていること。
- (イ) 当健康保険組合の被保険者であった期間が20年以上もしくは40歳以降に10年以上あること。
※任意継続被保険者の期間は含まれません。 - (ロ) 老齢厚生年金の年金請求の手続きを行い、受給権を有する方。
- (ハ) 後期高齢者医療制度の適用を受けていない方。
- (二) 日本国内に住民登録している方。
(2)加入年齢
老齢厚生年金(報酬比例部分) 受給開始年齢 |
特例退職被保険者制度 加入年齢 |
|||
---|---|---|---|---|
生年月日 | 男 | 女 | 男 | 女 |
~昭和28年4月1日 | 60歳 | 60歳 | 60歳 | 60歳 |
昭和28年4月2日 ~昭和29年4月1日 |
61歳 | 61歳 | ||
昭和29年4月2日 ~昭和30年4月1日 |
||||
昭和30年4月2日 ~昭和31年4月1日 | 62歳 | 62歳 | ||
昭和31年4月2日 ~昭和32年4月1日 |
||||
昭和32年4月2日 ~昭和33年4月1日 | 63歳 | 63歳 | ||
昭和33年4月2日 ~昭和34年4月1日 | 61歳 | 61歳 | ||
昭和34年4月2日 ~昭和35年4月1日 | 64歳 | 64歳 | ||
昭和35年4月2日 ~昭和36年4月1日 | 62歳 | 62歳 | ||
昭和36年4月2日 ~昭和37年4月1日 | 65歳 | 65歳 | ||
昭和37年4月2日 ~昭和39年4月1日 | 63歳 | 63歳 | ||
昭和39年4月2日 ~昭和41年4月1日 | 64歳 | 64歳 | ||
昭和41年4月2日~ | 65歳 | 65歳 |
(3)加入申請期限(期限を過ぎますと加入できなくなりますのでご注意ください)
老齢厚生年金の受給開始年齢に到達した日より3ヵ月以内に、(4)の加入手続きと(5)の保険料納付を完了していただく必要があります。
ただし、継続雇用や再就職をされた方は、加入している健康保険の被保険者資格喪失日から3ヵ月以内となります。
- ※加入申請期限の「3ヵ月以内」とは、3ヵ月以内に保険料の振り込みまでの手続きが全て終了することです。加入をご希望される方は、加入が可能となる日の1ヵ月位前に当健康保険組合までご連絡ください。
(4)加入手続き
加入条件を満たしている方は、以下の書類を健康保険組合までご提出のうえ、(3)の加入申請期限までに(5)の保険料のお振込みを済ませてください。必要書類の提出および保険料の入金確認後に、新しい特退の保険証を送付いたします。
- (A) 健康保険特例退職被保険者資格取得申請書 申請書のダウンロードはこちら
- (B) 「住民票」の原本・・・ 被扶養者になられる方の分もご提出ください。
- (C) 「国民年金・厚生年金保険年金証書」(年金証書)の写し (注)年金手帳ではありません
加入申請時に年金証書が届いていない方は、とりあえず(A)(B)をご提出いただき、後日年金証書が届き次第、速やかに同写しをご提出ください。
- ※被扶養者の方がいる場合は、扶養申請書類も必要となります。現在扶養に入っている方についても改めて扶養の認定を行いますので、書類を提出される前に必ず健康保険組合までお問い合わせください。
(5)保険料
保険料は各自の年収に関係なく全員一律の保険料です。また、保険料は毎年見直しますので次年度以降の金額が変動する場合もあります。納付いただく保険料は前納割引制度をご利用いただき、加入月から翌年3月(または75歳の誕生月の前月)までを一括納入していただきます。
2024年4月加入(65歳未満)の例
4月加入月 | 健康保険料+介護保険料 | 34,000円 | A |
健康保険料 | (前納)5月から翌年3月 | 293,405円 | B |
介護保険料 | (前納)5月から翌年3月 | 73,351円 | C |
※ 納付いただく保険料(A+B+C) | 400,756円 |
1ヵ月の保険料は当健康保険組合の被保険者(退職者を除く)の「平均標準報酬月額+平均標準賞与額×1/12」の1/2程度の標準報酬月額に当組合の保険料率を掛けて算出します。65歳未満の方は介護保険料も徴収されます。
健康保険料 | 340,000円×2024年度健康保険料率 | 8.0% | = | 27,200円 |
介護保険料 | 340,000円×2024年度介護保険料率 | 2.0% | = | 6,800円 |
(6)保険料の納付方法
下記いずれかの銀行口座へお振込みください。
- 銀行名:三井住友銀行 東京中央支店
- (普通預金)口座番号:8442731
- 口座名:SMBC日興証券グループ健康保険組合
- 銀行名:みずほ銀行 兜町証券営業部
- (普通預金)口座番号:1347926
- 口座名:SMBC日興証券グループ健康保険組合
(7)病気や、けがをしたときの給付
病気やけがをしたときの給付割合は年齢別に統一されます。
- ※75歳以上の高齢者については、以下の関連リンクをご参照ください。
- 関連リンク
-
- 後期高齢者医療制度
- ※1人1医療機関1ヵ月分(外来・入院別、医科・歯科別)の自己負担額が20,000円を超えた場合、超えた額は1,000円単位で一部負担還元金等として支給されます(以下の参考リンクをご参照ください)。
- 参考リンク
-
- 高額療養費の計算方法
- ※傷病手当金はありません(以下の参考リンクをご参照ください)。
- 参考リンク
-
- 保険給付一覧
(8)保健事業の利用
1. 家族健康診査 | こちらをご覧ください。 |
---|---|
2. がん検診(子宮がん・乳がん) | こちらをご覧ください。 |
3. PET健診 | こちらをご覧ください。 |
4. 人間ドック | こちらをご覧ください。 |
5. インフルエンザ予防接種 | こちらをご覧ください。 |
6. 保養施設の利用(関係先保養所) | こちらをご覧ください。 |
(9)特例退職被保険者の資格がなくなるとき
- 満75歳になったとき(75歳未満の方でも後期高齢者医療制度の対象となったとき)。
- 亡くなられたとき。
- 就職等で他の健康保険等の被保険者になったとき(市区町村が行う国民健康保険は除く)。
- 他の健康保険等の被扶養者になったとき(市区町村が行う国民健康保険は除く)。
- 生活保護法による保護をうけるようになったとき。
- 海外に居住するようになったとき。
- 保険料を納付期日までに納付しなかったとき。
なお、特例退職被保険者の資格がなくなったときは、被扶養者も同時に資格がなくなります。
(10)特例退職被保険者再加入の条件
再就職等で他の健康保険等の被保険者(市区町村が行う国民健康保険は除く)になり特例退職被保険者の資格を喪失した方で、退職等で再就職先の健康保険を資格喪失した日から3ヵ月以内であれば特退に再加入できます。
- ※再加入されたい方は退職等が決まり次第、健康保険組合までご連絡ください。
(11)その他の手続き等
- 資格がなくなったときは速やかに、保険証を健康保険組合へ返納してください(以下のリンク先ページをご確認ください)。
保険証を返納してください - 再就職し他の健康保険等の被保険者となったときは、速やかに健康保険組合へご連絡ください。
- 氏名、住所、給付金振込口座、被扶養者等に変更が生じたときは速やかに健康保険組合にご連絡ください(以下のリンク先ページをご確認ください)。
氏名に変更があったとき
家族の加入について
(ご参考)退職時の年齢と加入できる健康保険について
- ※退職時の年齢によっては、すぐには特退に加入できません。
以下の例を参考にして、特退の加入申請時期をご確認ください。
- 継続雇用等で引き続き勤務される方は、当健康保険組合の健康保険に引き続き加入となります。
- 老齢厚生年金受給開始年齢到達【前】に退職。再就職先の健康保険に加入できる方
再就職先の健康保険組合等
- 老齢厚生年金受給開始年齢到達【前】に退職。継続雇用等や再就職をしない方や再就職先の健康保険等に加入できない方
任意継続、国民健康保険、家族加入の健康保険組合等の被扶養者のいずれかを選択- ※老齢厚生年金受給開始年齢到達日から特例退職に加入できます。
申請期限は老齢厚生年金受給開始年齢到達日から3ヵ月以内です。
- ※老齢厚生年金受給開始年齢到達日から特例退職に加入できます。
- 老齢厚生年金受給開始年齢到達【前】に退職。退職後は任意継続(最長2年間)に加入。任意継続資格喪失時に老齢厚生年金受給開始年齢到達【前】の方が加入できる健康保険
国民健康保険、家族加入の健康保険組合等の被扶養者のいずれかを選択- ※老齢厚生年金受給開始年齢に到達してから特例退職に加入できます。申請期限は老齢厚生年金受給開始年齢到達日から3ヵ月以内です。
- 老齢厚生年金受給開始年齢到達【後】に退職。継続雇用等や再就職をしない方や再就職先で健康保険等に加入できない方
特例退職、任意継続、国民健康保険、家族加入の健康保険組合等の被扶養者のいずれかを選択- ※退職後特例退職に加入される場合、申請期限は退職日から3ヵ月以内です。
- ※退職後任意継続に加入された方は、任意継続資格喪失後に特例退職に加入できます。申請期限は任意継続資格喪失日から3ヵ月以内です。
- ※退職後国民健康保険や家族加入の健康保険組合等の被扶養者に加入された方は、退職日から3ヵ月を超えますと特例退職に加入できなくなります。特退に加入する場合は退職日から3ヵ月以内に手続きをしてください。
- 老齢厚生年金受給開始年齢到達【後】に退職。再就職先の健康保険に加入できる方
再就職先の健康保険組合等- ※再就職先の健康保険資格喪失後、特例退職に加入できます。
申請期限は再就職先の健康保険資格喪失日から3ヵ月以内です。
- ※再就職先の健康保険資格喪失後、特例退職に加入できます。