SMBC日興証券グループ健康保険組合

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保険医の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けたとき

はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術については、一定の要件を満たす場合、健康保険(療養費)の支給対象となります。

保険医の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けたとき

必要書類 申請時の注意…領収書原本および医師の同意書の原本を添付してください。
  • ※医師の同意書は同意初月は必ず添付してください。2回目以降は同意書の要加療期間内であれば申請書の「同意記録」欄の記入をもって省略可能です。
A4
【添付書類】
  • 保険医同意書(原本)
  • 領収書(原本)
  • 療養費支給申請書(厚労省様式第5号)
  • 往療状況確認表
  • 施術報告書(コピー)(再同意時)
提出期限 すみやかに
対象者 療養費の支給要件に該当し、保険医の診察・同意書の交付を受けた被保険者、被扶養者
お問合せ先 健康保険組合
備考 6ヵ月を超えて施術が必要な場合(変形徒手矯正術については1ヵ月)、再度、保険医の同意書が必要となります。

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