SMBC日興証券グループ健康保険組合

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医療費が高額になったとき

医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。

医療費の窓口負担を減らしたいとき

必要書類 限度額適用認定証申請
マイナ保険証をご利用ください
①WEB申請 限度額適用認定証
申請フォームはこちら

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、
高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、
マイナ保険証をぜひご利用ください。

確認

②(WEB申請ができない方のみ)書面による申請
A4
【申請書送付先】
  • 社内便の場合:健康保険組合宛てに送付
  • 郵送の場合:
    〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町9-2 小網町日興ビル
    SMBC日興証券グループ健康保険組合
対象者 1ヵ月の医療費の窓口負担が自己負担限度額を超える見込みである、被保険者・被扶養者
お問合せ先 健康保険組合
備考 <申請の際の注意点>
  • 認定証を使って医療費の負担を軽くする場合には、病院の窓口で医療費を支払う前に認定証の交付手続きを行ってください。
  • 認定証は申請書を受け付けた月より交付となり、交付期間は最長1年間となります。
  • 70歳以上の方は、平成30年8月より、現役並み所得者(自己負担3割)は、病院窓口での支払いを自己負担限度額までとしたい場合、「限度額適用認定証」の提出が必要となります。
    一般所得者(自己負担2割)は、今までどおり「高齢受給者証」が認定証として使用されますので、改めて認定証の交付を受ける必要はありません。

<ご利用後は健保組合にご返却ください>
  • 認定証のご利用を終えられたあとや、有効期限に達したときは、すみやかに健康保険組合にご返却ください。

医療と介護の自己負担が高額になったとき

必要書類 「高額介護合算療養費支給申請書」

【添付書類】
介護保険の自己負担額証明書

提出期限 すみやかに
対象者 同一世帯内で医療と介護ともに自己負担があり、1年間に両制度でかかった自己負担の合計額が、限度額を超えた被保険者
お問合せ先 健康保険組合
備考 1年間:前年8月1日~7月31日で計算

当組合では高額医療費の貸付を行っています

高額療養費を受け取る見込みがあり、かつ病院・診療機関から医療費の請求を受けたとき、高額療養費が支給されるまでの間、当座の費用を無利子で貸し付けます。

貸付額:高額療養費支給見込額の80%(1,000円未満切り捨て)

  • ※高額療養費支給時には貸付額を控除します。
  • ※詳しくは健保組合にお問い合わせください。 TEL03-3660-9161

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