立て替え払いをしたとき
健康保険では、いったん医療機関等に全額支払った費用について、後で健康保険組合から払い戻しの給付を受けられる場合があります。
立て替え払いをしたとき
必要書類 |
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【添付書類】
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提出期限 | すみやかに |
対象者 | 下記の支給対象事由に該当する被保険者・被扶養者 |
お問合せ先 | 健康保険組合 |
備考 | 支給対象事由、必要添付書類については下表をご参照ください。 |
療養費の支給対象事由 | 申請書に添付する主な書類 (下記以外の書類が必要になる場合があります) |
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急病のため、マイナ保険証等を持たずに受診したとき | 領収書、診療報酬明細書(診療明細書ではありません) |
生血液の輸血を受けたとき | 領収書・明細書、輸血証明書 |
保険医の指示により、義手・義足・義眼・コルセットなどの治療用装具を購入、装着したとき | 領収書・明細書、保険医の証明書 靴型装具の申請の場合は当該装具の写真(患者が実際に装着する現物であることが確認できるもの) |
保険医の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けたとき | 領収書・明細書(治療内容の明細が記載されているもの)、保険医の同意書 |
9歳未満の小児が小児弱視等の治療で眼鏡・コンタクトレンズを作成・購入したとき | 領収書、作成指示書等、患者の検査結果 |
スティーヴンス・ジョンソン症候群および中毒性表皮壊死症の眼後遺症により、輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズを購入したとき | 領収書 保険医の作成指示書等(備考として疾病名が記載された処方箋等支給対象となる疾病のため指示したことが確認できるもの。コピーでも可) |
弾性着衣等を購入したとき
申請書に添付する書類 |
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弾性着衣の種類 | 弾性ストッキング、弾性スリーブ、弾性グローブ(これらを使用できないと医師が認める場合に限り弾性包帯) |
備考 | 1度に購入する弾性着衣等は、装着部位ごとに2着まで。 前回購入から6ヵ月経過後に再購入した場合は、療養費の支給対象となります。 |
申請書に添付する書類 |
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弾性着衣の種類 | 弾性ストッキング(使用できないと医師が認める場合に限り弾性包帯) |
備考 | 1度に購入する弾性着衣等は、装着部位ごとに2着まで。 療養費の支給は1回のみ(治癒後に再発した場合は、再度支給対象となります) |
海外で病気やけがをしたとき
必要書類 |
《 医科 》
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《 歯科 》
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【添付書類について】
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【追加書類について】
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【ご注意】
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提出期限 | すみやかにご提出ください。 なお、申請には2年の時効がありますのでご注意ください。 |
対象者 | 海外の医療機関にかかった被保険者・被扶養者 ただし、治療の目的で渡航し海外の医療機関にかかった場合は対象になりません。 |
お問合せ先 | 健康保険組合
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備考 | 海外療養費の支給対象となる場合でも、実際の支給金額が大きく変動する場合があります。 詳しくは、「解説ページ」をご確認ください。 |
病気やケガで緊急移送されたとき
必要書類 |
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領収書 |
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提出期限 | すみやかに |
対象者・支給要件 | 解説ページ「病気やケガで緊急移送されたとき」をご参照ください。 |
お問合せ先 | 健康保険組合 |
備考 | 支給を受けるには前もって健康保険組合の承認が必要です。必ず支給可否の確認をしてください。 |